上記の者を受け入れるに当たって、下記のとおりの事実に相違ありません。
記
1 在留期間の満了日までに「特定技能1号」への在留資格変更許可申請をすること
ができない事情
6 今次の受入れ機関又は支援委託予定先が申請人の在留中の日常生活等に係る支援
(関係行政機関の相談先を案内及び必要に応じて該当機関に同行することを含
む。)を適切に行うことが見込まれること(次の(1)から(3)までのいずれか
に該当していること)
7 今次の受入れ機関が,申請人を適正に受け入れることが見込まれること(特定技
能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令に定める一定
の欠格事由に該当しないこと等(注))
(注)次のいずれにも該当すること
- 労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること(保険料や税に滞納がないことを含む。)
- 訴訟、暴力団関係等に該当しないこと
- 技能実習法第18条第1項の規定により実習認定を取り消された者ではないこと(受入れ機関及びその役員が技能実習法第16条第1項の規定により実習認定を取り消された法人の役員であったことがないことを含む。)
- 受入れ機関及びその役員が5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことがないこと
(注1)上記2から7までについて該当するものにチェックマークを付し、必要な事項を記入してください。
(注2)本説明書に虚偽の記載があった場合には、入管法に関し、不正又は著しく不当な行為を行ったものとして、特定技能外国人等の受入れができないこととなることがあります。
(注3)本件申請に対して許可される在留資格「特定活動」は、あくまで在留資格「特定技能1号」への在留資格変更許可申請に係る準備のための在留資格であることから、許可されたからといって在留資格「特定技能1号」への許可の基準に該当することを確認するものではありません。したがって、申請人が今後「特定技能1号」への在留資格変更許可申請の審査において、入管法、法務省令、各分野固有の基準への適合性が求められることから、その手続等について関係機関に問合せを行うなど確認を十分に行った上、申請人が円滑に「特定技能1号」へ移行できるよう準備を行ってください。