特定技能1号に係る提出書類一覧表

令和7年7月1日改定
「特定技能1号」に係る提出書類一覧表
(在留資格認定証明書交付申請用)
<表紙>
<申請に当たっての留意事項>
1
入管庁HPに掲載している特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表の、申請人に関する必要書類: ①「第1表(実習生会社)」、所属機関に関する必要書類: ②「第2表の1~3のいずれか」、分野に関する必要書類: ③「第3表の1~16のいずれか」 の3種類から該当するものを選択した上で、それぞれに記載しているものを提出してください(以下「提出書類一覧表」と表記。)。
※同一年度内に特定技能外国人を既に受け入れている機関については、第2表の書類は提出不要です。
2
提出書類は片面・A4サイズで印刷(原本を除く。)してください。なお、 原本の提出が必要なものについては、発行後3か月以内のものに限ります。
3
提出書類は、提出書類一覧表を先頭に審査順に並べた上で、提出確認欄の「有」又は「無」のいずれかに○を付けてください(以下「提出書類一式」と表記。)。
4
同一の受入れ機関で受け入れる複数の申請人について同時に申請する場合は、第1表の項番1の「申請人名簿」を先頭にした上で、 申請人ごとの提出書類一式(2人以上の申請人についても提出書類一覧表を作成。) を1件ずつクリップ等(ホッチキス不可。)で綴じ、申請人名簿順に並べて提出してください。
なお、特定技能所属機関概要書や登記事項証明書など先頭の申請人の提出書類と内容も含めて書類が同じ場合は省略して差し支えありません。
5
過去の在留諸申請で提出済みの 提出を省略することができる書類(「提出の要否」に「△」と記載され、「留意事項」を満たすもの。) については、「過去に提出した申請情報」の欄に、当該書類を過去に提出した 申請年月日及び受付番号、又は申請年月日及び在留カード番号 のいずれかを記載してください(記載例:「2021年・東労三C11」)。なお、在留カード番号については、在留カードの表面の右上に記載しております。
6
参考様式については必ず使用しなければならないものではありませんが、使用しない場合は同様の内容が記載された書類を提出してください。
※参考様式掲載URL  https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00020.html
QRコード
7
審査の過程で、必要に応じて提出書類一覧表に記載している書類以外についても提出を求めることがあります。
8
弁護士及び行政書士以外の方が、官公署に提出する申請書等の書類の作成を報酬を得て業として行うことは、行政書士法違反に当たるおそれがあるのでご留意願います。
番号 必要書類 様式番号
又は
発行機関
提出

要否
留意事項 提出確認欄 官用欄
○を
記載
過去に提出した申請情
1 完全及び完先を明記の上、必要な書類の郵便切手を貼付した返信用封筒(簡易書留)又はレターパックプラス ※申請書類(在留資格認定証明書等)の返送に使用するもの。
2 申請人名簿 ※複数の外国人について、同一の受入れ機関で受け入れ、同時に申請する場合は必要。
3 「特定技能1号」に係る提出書類一覧表(在留資格認定証明書交付申請用) "※該当書類 ①第1表(表紙を含む)
②第2表の1~3のいずれか
③第3表の1~16のいずれか"。
4 在留資格認定証明書交付申請書 別記第6号の
3様式
※申請前6か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明な申請人の写真(縦4cm×横3cm、写真の裏面に申請人の氏名を記載。)の貼付が必要。
5 (2)賃金規程の写し ※賃金規程に基づき報酬を決定した場合は必要。
※同一年度内に特定技能外国人を既に受け入れている機関又は一定の実績があり適正な受入れが見込まれる機関については省略可。
6 特定技能雇用契約書の写し 参考様式
第1-5号
※申請人の署名及び申請人が十分に理解できる言語での記載が必要。
7 (1)雇用条件書の写し 参考様式
第1-6号
※申請人の署名及び申請人が十分に理解できる言語での記載が必要。
(2)賃金の支払の写し 参考様式
第1-6号別紙
※申請人が十分に理解できる言語での記載が必要。
(3)申請人が十分に理解できる言語が併記された年間カレンダーの写し ※1年単位の変形労働時間制を採用している場合は必要。
(4)1年単位の変形労働時間制に関する協定書の写し ※1年単位の変形労働時間制を採用している場合は必要。
8 (1)雇用の経緯に係る説明書 参考様式
第1-16号
※同一年度内に特定技能foreignを既に受け入れている機関又は一定の実績があり適正な受入れが見込まれる機関については省略可。※申請人の署名及び申請人が十分に理解できる言語での記載が必要。
(2)職業紹介事業者に関する「人材サービス総合サイト(厚生労働省職業安定局ホームページ)」の画面を印刷したもの。 ※雇用契約の成立をあっせんする者がいる場合は必要。※同一年度内に特定技能外国人を既に受け入れている機関又は一定の実績があり適正な受入れが見込まれる機関については省略可。
9 (1)健康診断個人票 参考様式
第1-3号
※参考様式の検診項目を全て網羅しているものが必要。※外国語で作成されている場合は、日本語訳も必要。
10 1号特定技能外国人支援計画書 参考様式
第1-17号
※申請人の署名及び申請人が十分に理解できる言語での記載が必要。
11 登録支援機関との支援委託契約に関する説明書 参考様式
第1-25号
※支援計画の実施の全部を登録支援機関に委託する場合は必要。