就業条件明示書記載要領
1 各欄において複数項目の一を選択する場合には該当項目に○印を付すこと。 2 「業務内容」欄には、派遣先において従事する業務の内容、その業務に必要とされる能力等を具体的に記載すること。 3 「就業場所」欄には、主な就業場所を記載するものとし、それ以外に出張等により就業場所が異なることがある場合には、備考欄に記載すること。 4 「組織単位」欄には、課、グループ等の業務としての類似性や関連性がある組織であり、かつ、その組織の長が業務の配分や労務管理上の指揮監督権限を有している組織を記載すること。 5 派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所等の業務について、派遣先が派遣可能期間の制限に抵触することとなる最初の日を「派遣期間」欄の に記載すること。(派遣先の事業所単位の期間制限の抵触日) " また、派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所その他派遣就業の場所における組織単位の業務について派遣元事業主が期間の制限に抵触することとなる最初の日を組織単位欄の 内に記載すること。(個人単位の期間制限の抵触日) なお、組織単位における期間制限の抵触日は延長されることはないこと。" 6 「就業日」は、具体的な曜日又は日を記載すること。 7 「安全及び衛生」欄には、次の事項のうち、派遣労働者が派遣先において業務を遂行するに当たって、当該派遣労働者の安全、衛生を確保するために必要な事項に関し、就業条件を記載すること。 "・ 危険又は健康障害を防止するための措置に関する事項(例えば、危険有害業務に従事させる場合には、当 該危険有害業務の内容、当該業務による危険又は健康障害を防止する措置の内容等)" "・ 健康診断の実施等健康管理に関する事項(例えば、有害業務従事者に対する特別な健康診断が必要な業務 に就かせる場合には、当該健康診断の実施に関する事項等)" ・ 換気、採光、照明等作業環境管理に関する事項 ・ 安全衛生教育に関する事項(例えば、派遣元及び派遣先で実施する安全衛生教育の内容等) "・ 免許の取得、技能講習の終了の有無等就業制限に関する事項(例えば、就業制限業務を行わせる場合に は、当該業務を行うための免許や技能講習の種類等)" ・ 安全衛生管理体制に関する事項 ・ その他派遣労働者の安全及び衛生を確保するために必要な事項 8 「時間外・休日労働」については、6の派遣就業をする日以外の日に派遣就業をさせることができ、又は派遣就業の開始の時刻から終了の時刻までの時間を延長することができる旨の定めを労働者派遣契約において行った場合には、当該派遣就業をさせることができる日又延長することができる時間数を記載すること。 なお、労働者派遣契約においてこの定めをする場合には、当該定めの内容が派遣元事業主と派遣労働者との間の労働契約又は派遣元事業場における36協定により定められている内容の範囲内であることが必要である。 9 「派遣先責任者」は、派遣先責任者の選任を要しない場合であっても、派遣先責任者が選任されている場合には記載すること。 10 「福利厚生施設の利用等」欄には、派遣先が派遣労働者に対し、診療所、給食施設等の施設であって現に派遣先に雇用される労働者が通常利用しているものの利用、レクリエーション等に関する施設又は設備の利用、制服の貸与その他の派遣労働者の福祉の増進のための便宜を提供する旨の定めを労働者派遣契約において行った場合には、その定めを記載すること。 11 「苦情の処理・申出先」欄には、派遣労働者から苦情の申出を受けた場合の苦情の処理について、労働者派遣契約に定めた苦情の申出先、苦情の処理方法、派遣元事業主と派遣先の連絡体制等を具体的に記載すること。 12 「派遣契約解除の場合の措置」欄には、派遣労働者の責に帰すべき事由以外の事由による労働者派遣契約の解除が行われた場合には派遣先と連携して新たな就業機会の確保を図ること、労働者派遣契約の解除に伴う解雇を行った場合には労働基準法等に基づく責任を果たすこと等、派遣労働者の雇用の安定を図るための措置を具体的に記載すること。 13 「派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置」欄には労働者派遣の役務の提供を受ける者が、労働者派遣の終了後に、当該労働者派遣に係る派遣労働者を雇用する場合に、その雇用意思を事前に労働者派遣をする者に対し示すこと、当該者が職業紹介を行うことが可能な場合は職業紹介により紹介手数料を支払うことその他の労働者派遣の終了後に労働者派遣契約の当事者間の紛争を防止するために講ずる措置を記載すること。 14 「備考」欄 ① 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(昭和61年政令第95号) 第4条第1項各号で定める業務について労働者派遣を行う場合は、同各号の番号を記載すること。ただし、日雇労働者に係る労働者派遣が行われないことが明らかである場合は、この限りではない。 ・ 「日雇労働者に係る労働者派遣が行われないことが明らかである場合」とは、 (i) 無期雇用労働者(a)の労働者派遣に限る場合 (ⅱ) 契約期間が31日以上の有期雇用労働者(b)の労働者派遣に限る場合 (ⅲ) (a)又は(b)の労働者派遣に限る場合 のいずれかであり、かつその旨を「備考」欄に記載すること。