分野参考様式第3-1号

工業製品製造業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書

出入国在留管理庁長官 殿
特定技能所属機関
氏名又は名称
住    所
特定技能外国人
氏    名
性    別
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国籍・地域
生 年 月 日

工業製品製造業分野における上記の特定技能外国人を受け入れるに当たり、以下の事項について誓約します。

【誓約事項】
  1. 特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の2の表の特定技能の在留資格をもって在留する外国人をいう。以下同じ。)に従事させる業務が、機械金属加工、電気電子機器組立て、金属表面処理、紙器・段ボール箱製造、コンクリート製品製造、RPF製造、陶磁器製品製造、印刷・製本、紡織製品製造、縫製のいずれかの業務であること。
  2. 特定技能外国人が、特定技能雇用契約に基づいて出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「法」という。)別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行う事業所にあっては、当該事業所が令和5年総務省告示第256号(統計法第28条の規定に基づき、統計基準として日本標準産業分類を定める件)に定める日本標準産業分類(以下単に「日本標準産業分類」という。)に掲げる産業のうち次のいずれかに掲げるものを行っていること。
    1 中分類11—繊維工業
    2 小分類141—パルプ製造業
    3 細分類1421—洋紙製造業
    4 細分類1422—板紙製造業
    5 細分類1423—機械すき和紙製造業
    6 細分類1431—塗工紙製造業(印刷用紙を除く)
    7 細分類1432—段ボール製造業
    8 小分類144—紙製品製造業
    9 小分類145—紙製容器製造業
    10 小分類149—その他のパルプ・紙・紙加工品製造業
    11 中分類15—印刷・同関連業
    12 中分類18—プラスチック製品製造業
    13 細分類2123—コンクリート製品製造業
    14 細分類2142—食卓用・ちゅう房用陶磁器製造業
    15 細分類2143—陶磁器製置物製造業
    16 細分類2194—鋳型製造業(中子を含む)
    17 細分類2211—高炉による製鉄業
    18 細分類2212—高炉によらない製鉄業
    19 細分類2221—製鋼・製鋼圧延業
    20 細分類2231—熱間圧延業(鋼管、伸鉄を除く)
    21 細分類2232—冷間圧延業(鋼管、伸鉄を除く)
    22 細分類2234—鋼管製造業
    23 小分類225—鉄素形材製造業
    24 細分類2291—鉄鋼シャースリット業
    25 細分類2299—他に分類されない鉄鋼業(ただし、鉄粉製造業に限る。)
    26 小分類235—非鉄金属素形材製造業
    27 細分類2422—機械刃物製造業
    28 細分類2424—作業工具製造業
    29 細分類2431—配管工事用附属品製造業(バルブ、コックを除く)
    30 細分類2441—鉄骨製造業
    31 細分類2443—金属製サッシ・ドア製造業
    32 細分類2446—製缶板金業(ただし、高圧ガス用溶接容器・バルク貯槽製造業に限る。)
    33 小分類245—金属素形材製品製造業
    34 細分類2461—金属製品塗装業
    35 細分類2462—溶融めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)
    36 細分類2464—電気めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)
    37 細分類2465—金属熱処理業
    38 細分類2469—その他の金属表面処理業(ただし、アルミニウム陽極酸化処理業に限る。)
    39 小分類248—ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業
    40 細分類2499—他に分類されない金属製品製造業(ただし、ドラム缶更生業に限る。)
    41 中分類25—はん用機械器具製造業(ただし、細分類2591—消火器具・消火装置製造業を除く。)
    42 中分類26—生産用機械器具製造業
    43 中分類27—業務用機械器具製造業(ただし、小分類274—医療用機械器具・医療用品製造業及び小分類276—武器製造業を除く。)
    44 中分類28—電子部品・デバイス・電子回路製造業
    45 中分類29—電気機械器具製造業(ただし、細分類2922—内燃機関電装品製造業を除く。)
    46 中分類30—情報通信機械器具製造業
    47 細分類3295—工業用模型製造業
    48 細分類3299—他に分類されないその他の製造業(ただし、RPF製造業に限る。)
    49 小分類484—こん包業
  3. 特定技能外国人が、特定技能雇用契約に基づいて法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第2号に掲げる活動を行う事業所にあっては、当該事業所が日本標準産業分類に掲げる産業のうち次のいずれかに掲げるものを行っていること。
    1 細分類2194—鋳型製造業(中子を含む)
    2 小分類225—鉄素形材製造業
    3 小分類235—非鉄金属素形材製造業
    4 細分類2422—機械刃物製造業
    5 細分類2424—作業工具製造業
    6 細分類2431—配管工事用附属品製造業(バルブ、コックを除く)
    7 小分類245—金属素形材製品製造業
    8 細分類2462—溶融めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)
    9 細分類2464—電気めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)
    10 細分類2465—金属熱処理業
    11 細分類2469—その他の金属表面処理業(ただし、アルミニウム陽極酸化処理業に限る。)
    12 小分類248—ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業
    13 中分類25—はん用機械器具製造業(ただし、細分類2591—消火器具・消火装置製造業を除く。)
    14 中分類26—生産用機械器具製造業
    15 中分類27—業務用機械器具製造業(ただし、小分類274—医療用機械器具・医療用品製造業及び小分類276—武器製造業を除く。)
    16 中分類28—電子部品・デバイス・電子回路製造業
    17 中分類29—電気機械器具製造業(ただし、細分類2922—内燃機関電装品製造業を除く。)
    18 中分類30—情報通信機械器具製造業
    19 細分類3295—工業用模型製造業
  4. 生産性向上及び国内人材確保のための取組を行っていること。
  5. 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき工業製品製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準(令和4年経済産業省告示第127号)第4条に基づいて経済産業大臣の登録を受けた特定技能外国人受入事業実施法人の構成員となり、当該法人が定める行動規範を遵守すること。
  6. 経済産業省が設置する製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会において協議が調った事項に関する措置を講じること。
  7. 経済産業省が行う一般的な指導、報告の徴収、資料の要求、意見の報告、現地調査その他業務に対し、必要な協力を行うこと。
  8. 特定技能外国人を受け入れる際、当該特定技能外国人が技能実習で従事した職種とは異なる業務に従事させる等の場合には、十分な訓練や各種研修を実施すること。
  9. 特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。
  10. 特定技能雇用契約において、特定技能外国人を、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第1号に規定する労働者派遣の対象とするものではないことを定めること。

(注)誓約事項を遵守することができなくなった場合は、その旨出入国在留管理庁長官及び当該分野を所管する関係行政機関の長に対し、報告を行うこと。

作成年月日
作成責任者