分野参考様式第16-1号(特定技能所属機関)

鉄道分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書

出入国在留管理庁長官 殿
特定技能所属機関
氏名又は名称
住    所
特定技能外国人
氏    名
性    別
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国籍・地域
生 年 月 日

鉄道分野における上記の特定技能外国人を受け入れるに当たり、以下の事項について誓約します。

【誓約事項】
  1. 1号特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の2の表の特定技能の在留資格(同表の特定技能の項の下欄第1号に係るものに限る。)をもって在留する外国人をいう。以下同じ。)に従事させる業務が、軌道整備、電気設備整備、車両整備、車両製造又は運輸係員のいずれかであること。
  2. 特定技能雇用契約において1号特定技能外国人を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第1号に規定する労働者派遣の対象とするものではないことを定めること。
  3. 国土交通省が設置する鉄道分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会(以下「協議会」とする。)の構成員であること。
  4. 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者、軌道法(大正10年法律第76号)による軌道経営者その他鉄道事業又は軌道事業の用に供する施設若しくは車両の整備又は車両の製造に係る事業を営む者であること。
  5. 協議会に対し、必要な協力を行うこと。
  6. 国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
  7. 登録支援機関に適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合にあっては、下記(1)から(3)までのいずれにも該当する登録支援機関に委託すること。
    1. (1) 協議会の構成員であること。
    2. (2) 協議会に対し、必要な協力を行うこと。
    3. (3) 国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。

(注)誓約事項を遵守することができなくなった場合は、その旨出入国在留管理庁長官及び当該分野を所管する関係行政機関の長に対し、報告を行うこと。

作成年月日
作成責任者