所属機関に関する必要書類(一定の実績があり適正な受入れが見込まれる機関) <第2表の1>
※同一年度内に特定技能外国人を既に受け入れている機関については、以下の書類は提出不要。
※過去3年間に指導勧告書の交付又は改善命令処分を受けておらず、各種届出を電子届出で行う、在留諸申請をオンラインで行った所属機関が対象。
※提出可能な書類がない場合は、第2表の2又は3に記載する書類の提出が必要。

必要書類 様式番号
又は
発行機関
提出

要否
留意事項 提出確認欄 官用欄
○を
記載
過去に提出した申請情
1 ①~➄のいずれか該当する書類が必要 ①日本の証券取引所に上場している企業又は保険業を営む相互会社の場合 以下のいずれかの書類
・四季報の写し
・日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写し
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