木材産業分野に関する必要な書類(特定技能1号・在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請) <第3表の16>

必要書類 様式番号
又は
発行機関
提出

要否
留意事項 提出確認欄 官用欄
○を
記載
過去に提出した申請情報
1 ①又は②のいずれか該当する書類が必要 ①申請人が技能実習2号良好修了者(2年10か月以上)の場合 以下のいずれかの書類 ・木材加工技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し ・技能実習生に関する評価調書 参考様式 第1-2号 ※評価調書のみ ※試験免除の対象となる技能実習の職種、作業は、木材加工職種、機械製材作業。 ※所属機関が申請人を技能実習生として受け入れたことがある場合で、技能実習法の「改善命令」や旧制度の「改善指導」を過去1年以内に受けていないときは省略可。 ※申請人に係る過去の在留諸申請において提出済み(現在もその内容に変更がなく、有効期限内のものに限る。)の場合は省略可。 ※技能実習生に関する評価調書の発行が受けられない場合は、申請前に地方出入国在留管理局に要相談。