1.特定技能とは何ですか?
特定技能は、日本の人手不足分野で外国人が働くための在留資格です。16分野が対象となり、一定の技能試験や日本語試験に合格することで取得できます。
2.特定技能で働ける業種は何ですか?
特定技能には以下の16分野があります。
・ 介護
・ ビルクリーニング
・ 素形材産業
・ 産業機械製造業
・ 電気・電子情報関連産業
・ 建設
・ 造船・舶用工業
・ 自動車整備
・ 航空
・ 宿泊
・ 農業
・ 漁業
・ 飲食料品製造業
・ 外食業
・ 林業
・ 木材産業
3.特定技能外国人を採用するために企業は何を準備すべきですか?
・ 法務省への「受入れ機関」としての届出
・ 外国人に対する支援計画の作成
・ 必要書類(雇用契約書、労働条件通知書など)の準備
・ 登録支援機関と契約する場合は、その手続き
4.特定技能外国人を受け入れるためには、どのような条件が必要ですか?
職種によって、受入れるための条件があり、ご相談が可能でございます。
5.特定技能と技能実習の違いは何ですか?
・ 技能実習:技能を母国に移転する目的。最長5年。
・ 特定技能:日本での労働力確保を目的。最長5年(介護など一部は更新可)。
6.在留期間はどのくらいですか?
特定技能1号は 通算5年間 まで在留可能。
介護分野など条件を満たせば、特定技能2号で在留更新・家族帯同も可能。
7.特定技能外国人にどんな支援をする必要がありますか?
・ 住居確保や生活オリエンテーション
・ 日本語学習機会の提供
・ 相談窓口の設置
・ 行政手続きのサポート
・ 転職や帰国時の手続き支援
(自社で対応が難しい場合は登録支援機関に委託可能)
8.給与や待遇はどうすべきですか?
・ 日本人と同等以上の待遇が必要
・ 最低賃金法、労基法に準拠
・ 労働条件通知書や雇用契約書を日本語と母国語で準備
9.採用までの流れは?
・ 受入れ機関登録・支援体制準備
・ 候補者のマッチング
・ 技能・日本語試験合格確認
・ 雇用契約締結
・ 在留資格認定証明書申請
・ 入国後の支援開始
10.特定技能外国人はどこで募集できますか?
・ 海外の送り出し機関(政府認定)
・ 日本国内で技能実習修了者を直接採用
・ 登録支援機関を通じた紹介
・ 求人サイトや人材紹介会社
など複数のルートがあります。
11.特定技能外国人の入社時期はどのくらいかかりますか?
在留資格の申請・審査が必要なため、3か月~6か月程度 かかるのが一般的です。
(国内在留者を採用する場合は短縮可能)
12.家族を帯同できますか?
・ 特定技能1号:原則、家族帯同不可。
・ 特定技能2号:帯同可能(建設・造船など一部の分野で移行可)。
13.特定技能外国人の在留資格は更新できますか?
・ 特定技能1号は1年、6か月、4か月ごとの更新制で 通算5年まで。
・ 特定技能2号に移行すれば、更新回数に制限なく、永続的に就労が可能です。
14.特定技能外国人が途中で退職・転職した場合はどうなりますか?
・ 転職は可能ですが、同じ分野である必要があります。
・ 企業は速やかに入管へ「契約終了届出」を提出する義務があります。
・ 登録支援機関と連携し、再就職や帰国の支援を行う必要があります。
15.社内に外国語対応できる人材がいない場合はどうすればいいですか?
登録支援機関に委託することで、生活支援や通訳対応を依頼可能。
16.万一トラブルが発生した場合はどう対応すべきですか?
・ まずは本人との面談・通訳を通じて事実確認
・ 解決が難しい場合は登録支援機関へ相談
・ 深刻な場合は労働基準監督署や入管へ報告
企業には トラブル防止のための相談窓口設置義務 があります。
17.社会保険や労働保険への加入は必要ですか?
はい。外国人労働者も 日本人と同様に社会保険・労働保険へ加入義務 があります。
18.特定技能外国人を正社員として雇用することはできますか?
可能です。ただし、在留期間(特定技能1号は5年)に制限があるため、有期雇用契約を更新しながら勤務 する形が一般的です。
特定技能2号へ移行できる分野では、長期的な正社員雇用も見込めます。
19.外国人採用においてコンプライアンス上の注意点はありますか?
・ 最低賃金以上での給与支払い
・ 日本人と同等の労働条件の確保
・ ハラスメント防止
・ 在留カードの有効期限管理
・ 不法就労につながらないよう定期確認